身近な公民館を有効活用した地域づくり

那須塩原市では、身近な公民館を地域の幅広い世代の市民が集う憩いの場とし、
利便性向上のためデジタル技術を活用した「スマート公民館」の構築に取り組んでいます。

その第一歩として、西那須野公民館でモデル事業を行っています。
憩いの場として、誰でも自由に利用できるシェアスペースを設置し、利便性向上のためオンライン予約システムと
スマートロックを導入します。

新しくなった西那須野公民館を皆様の新たな交流の場としてご利用ください。

提供中のサービス

オンライン予約システムの導入

オンラインによる施設の予約を、料金が発生する場合のキャッシュレス決済が可能に。

スマートロックの導入

会議室、ホール等の扉にスマートロックを設置し、鍵の受け渡し不要での貸館を。

オンラインカメラ・ディスプレイの導入

オンラインカメラ、ディスプレイを導入してスマホの使い方講座や各種講座、オンライン会議を実施できる環境を。

誰でも自由に利用できるシェアスペースの設置

子どもから高齢者まで、みんなが心地よく気軽に立ち寄れる空間を。

オンライン予約対応設備

多目的ホール会議室2会議室3・4
講座室1講座室2講座室3・4
和室1和室2・3体験学習室
調理室グラウンド

はスマートロック導入箇所

設備一覧

  • 書画カメラ、共用ノートPC(ロビー)
  • オンラインカメラ、大型ディスプレイ、共用ノートPC(会議室2)
  • 音響設備、スクリーン(会議室3・4)
  • 流し台(講座室2、講座室3・4)
  • アップライトピアノ(講座室3・4)
  • 水飲み場(体験学習室)
  • グランドピアノ、姿見鏡、スクリーン(多目的ホール)

大型ディスプレイ及びオンラインカメラの活用例

  • WEB会議/テレワーク
  • 動画撮影および配信
  • セミナー開催
  • オンライン講座/授業の受講
  • 発表/プレゼン練習
  • オンラインイベント参加
  • Eスポーツ
  • リモートサポート
  • 会社説明会
  • 採用面接 など

利用方法

利用団体登録
①初めに利用団体登録を行ってください。
・「メールアドレス」欄、「氏名」欄には、団体の連絡責任者の情報を入力してください。

②団体情報に基づき、公民館で「社会教育団体」「一般団体」の区分を行います。
・社会教育団体に該当するのは、社会教育活動を行う団体、地域住民の社会参画を目的とした活動を行う団体、公共的団体です。
・一般団体に該当するのは、社会教育団体以外の団体となります。原則、使用料が有料となります。
利用予約の申請
③利用団体登録の手続完了後、会議室等の利用予約を申請してください。

④利用予約の申請後、公民館で審査を行い、公民館の利用目的に沿った内容と判断した場合は、利用予約完了(利用許可)となります。ただし、利用用途によっては、許可とならない場合があります。
施設の利用
⑤スマートロックが設置されている会議室等を予約した場合は、利用予約完了時に、登録いただいたメールアドレス宛てにカギを開けるための暗証番号が通知されます。

⑥スマートロックが設置されていない会議室等を予約した場合は、利用の際に公民館窓口で職員に声を掛けてください。職員がカギを開けます。
利用後について
利用時間には、準備や片付けに必要な時間を含みます。備品等を使用した場合は、使用前の状態に戻してください。
※施設や備品を汚したり、壊したり、紛失したりした場合は、その損害を賠償していただくことがあります。

施設利用規約 ~ご利用申込の前に必ずお読みください~

<公民館の利用について>

○ 公民館は、学習・文化活動・レクリエーション活動などの生涯学習や地域づくりなどの交流・活動拠点として、地域住民の方にご利用いただく社会教育施設です。ご利用に当たっては、那須塩原市公民館条例及び同施行規則のほか、次の事項について遵守いただく必要があります。

○ 公民館を利用できる条件は、次のとおりです。
・3人以上のサークル・団体であること。個人での利用はできません。
・団体の構成員の過半数が、那須塩原市内在住であること、又は団体の代表者が市内在住であること。

○ 次に該当する場合は、公民館を利用することができません。
・営利目的の活動
・特定の政党の利害等に関する活動
・特定の宗教・宗派等に関する活動
・教育委員会が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた場合
・教育委員会が管理上支障があると認めた場合

○ 初めて公民館を利用する場合は、オンライン予約システムでの会員登録が必要です。登録の申込後、公民館で内容の確認を行います。利用予約が可能になるのは、登録完了後になります。

○ オンライン予約システムで、利用予約の申請をした場合、登録されたメールアドレス宛てに利用許可又は不許可の通知をします。メールアドレスを登録していない場合は、ログインし、マイページの「予約の確認」ページから、予約の許可状況をご自身でご確認ください。ご希望がない限り、紙での利用許可書及び利用不許可通知書の交付はいたしませんので、ご了承ください。

○ 利用日の3か月前の初日の午前0時から予約可能です。
(例)申請日が4月1日~4月30日の場合
→7月31日までの利用予約が可能。

○ 利用日の3開館日(※注)前の午後11時59分まで予約可能です。
※注:祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は公民館の休館日です。
(例1)利用日が4月4日の場合
→4月1日までに予約申請が必要。
(例2)利用日が11月5日の場合(11月3日:文化の日)
→11月1日までに予約申請が必要。

○ 利用日の2開館日前~当日に予約する場合は、個別に公民館にお問合せください。受付できない場合がありますので、予めご了承ください。

○ 1つの公民館につき、1度に3日分まで可能です((定例利用団体の年間定例予約の分は除きます)。1日目の利用が終わると、新しい予約ができます。

○ 1つの公民館で、利用が終わっていない予約が3日分ある状況で追加の予約申請がされた場合、又は4日以上の予約申請がされた場合、4日目以降の予約申請については、不許可になることがあります。

○ 公民館の利用時間は、午前9時から午後10時までとなります。(利用時間には、準備や片付けに必要な時間を含みます。)

○ 備品等を使用した場合は、使用前の状態に戻してください。汚したり、壊したり、紛失したりした場合は、その損害を賠償していただくことがあります。

○ 公民館の利用は、原則有料です。有料の場合は、利用の前に使用料を納入してください。

○ 公民館使用料は次のいずれかに該当する場合に限り、免除することができます。
 1 市又は市の機関が利用するとき
 2 幼稚園、保育園、認定こども園、特定地域型保育事業所、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校が利用するとき
 3 国又は他の地方公共団体が利用するとき
 4 社会教育地域団体(例:学校PTA、子ども会・育成会、スポーツ協会等)が利用するとき
 5 社会福祉地域団体(例:婦人会、民生・児童委員協議会、老人クラブ連合会等)が利用するとき
 6 地域コミュニティ団体が利用するとき
 7 公共的地域団体(例:自治会、消防団等)が利用するとき
 8 文化芸術振興団体(例:郷土芸能保存会、文化協会等)が利用するとき
 9 産業経済団体(例:商工会、農協等)が国又は地方公共団体の委託又は補助金等に基づく活動で利用するとき
 10 非営利法人(例:NPO法人等)が国又は地方公共団体の委託又は補助金等に基づく活動で利用するとき
 11 その他教育委員会が認めるもの(公民館でボランティアグループの承認を受けている団体等)
 ※夜間照明施設の免除は、市又は市の機関が利用するときに限ります。

○ この規約は、令和7年4月1日から適用になります。

さっそく利用してみよう